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産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
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解体工事を行う際に「建設リサイクル法」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。
しかし、
この法律に基づく「届出」がどうして必要なのか?
実際にどのような手続きが求められるのか?
を詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は、解体工事前に必要な「建設リサイクル法の届出」について見ていきましょう。
そもそも「建設リサイクル法」ってなんでしょう?
この法律は、解体工事や新築工事などで発生するコンクリートや木材などの建設廃材を再利用・リサイクルすることを目的とした法律です。
これらの工事では大量の廃材が出るため、それらを適切に処理し環境への負荷を減らすことが求められています。
そのため、解体工事を行う際には廃材を適切に処理するための手続が必要となります。
この手続が「建設リサイクル法の届出」です。
この届出をすることで、誰がどこでどのような建物の解体工事をどのような工程で行い、それに伴ってどのような廃材がどれくらい発生するのかを行政側が把握できるようになります。
建設リサイクル法の届出は解体工事に着手する7日前までに窓口に提出しないといけません。
この届出をするための大まかな流れは以下のとおりです。
1.届出対象の確認まずは解体する建物が届出対象かどうかを確認します。
解体工事を行う際に届出が必要なものは「特定建設資材※を用いた建築物等の解体工事で建物の床面積の合計が80㎡以上のもの」となっています。
※特定建設資材…コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
2.必要書類の準備届出を行うためには、解体工事の計画書や廃材処理方法についての詳細を記載した書類を提出する必要があります。
この書類には、
・どのような工程で解体工事を行うのか?
・どのような方法で解体工事を行うのか?
・どのような廃棄物がどれくらい発生する見込みなのか?
などを記入しないといけません。
3.届出書類の提出必要書類が用意できたら提出先※となっている自治体の担当課に提出します。
届出は工事に着手する日の7日前までに行わないといけませんので、数週間前に手続を済ませておくことが望ましいです。
※富山市の場合は建築指導課、建設政策課、高岡市の場合は建築政策課、それ以外の市町村は管轄する県の土木センターまたは土木事務所。
4.工事後の報告解体工事が完了し廃材が適切にリサイクルされたあとは発注者にそのことを書面で報告しないといけません。
また、その記録を作成し保管しないといけません。
もし届出をせずに解体工事を進めるとどうなるのでしょう?
建設リサイクル法ではこの届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると20万円以下の罰金となることが書かれています。
これとは別に、適切に廃材がリサイクルされないと不法投棄などにより環境に大きな影響を与える可能性があります。
いかがでしたか?
解体工事を行う前には、「建設リサイクル法」に基づく届出が必要です。
この届出を通じて、廃材の適切なリサイクルや処理が確保され環境への影響を最小限に抑えることができます。
届出の手続は、事前に計画を立て必要書類を準備して行政機関に提出するという流れになっていますが解体工事の工程や発生する廃棄物の量の見込みなど細かい内容となっています。
また、届出を怠ると罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
解体工事を予定している方は余裕を持った計画を立て、届出を忘れずに行い適切に工事を進めるようにしましょう。
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