産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
当事務所がサポートいたします。

まずは講習会の受講から。
産業廃棄物処理業許可の「知識と技能」

産業廃棄物収集運搬業許可申請 講習会
▲産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可の「講習会」について書いています。

産業廃棄物処理業許可を得るために必要な「知識と技能」ってなに?

産業廃棄物処理業を始めるには、「収集運搬業許可」や「処分業許可」が必要です。
その許可を取得するために必要な4要件とは、
・欠格要件
・知識と技能
・施設
・経理的基礎
でした。
4要件の概要はこちらからどうぞ

今回はその中の「知識と技能」について書いてみたいと思います。
この「知識と技能」は収集運搬業や処分業を的確に行うために必要な能力を言います。

知識や技能のない事業者に許可を与えてしまった結果、不法投棄や不適切な処理がなされて環境や人体へ影響を与えてしまった。ということがないように申請する方に対して知識や技能を持っていることを要求しています。

その知識や技能を習得するための場がタイトルにもある「講習会」です。
このコラムでは許可を取得するために必ず受講しなければならない「講習会」について見ていきましょう。

「講習会」ってなに?

先ほど書きましたが、許可を取得するための第一歩として必ず「講習会」を受けなければなりません。

この講習会は公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施していて、この講習会を修了しないと許可申請自体ができません。

講習会では産業廃棄物処理業を適正に行うために必要な知識を修得します。
主な内容としては、
廃棄物処理法の基礎(法律や規則を理解する)
産業廃棄物の種類と特性(取り扱う廃棄物の特徴を知る)
適正な処理・管理方法(どのように処理すべきか)
コンプライアンス(法令遵守)(違反するとどうなるか)
などで、許可を受けようとする業種ごとに講習会が設けられています。

たとえば、
・これから「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得される方
・これから「産業廃棄物処分業」の許可を取得される方
・すでにこれらの許可を持っていて、更新のために受講される方
など複数用意されていて、ご自身に合っている講習会を受講することになります。

最後に試験がありますので、試験をクリアして講習を修了すると「修了証」が発行され、許可申請の際に終了証を添付することで「知識や技能」を有していることを証明します。

申し込み方法や受講の形態は?

この講習会の申し込みは「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」のホームページから申し込みます。

講習会の種類や日程が記載されていますので指示に従って入力していきます。
このとき受講される方の顔写真のデータが必要ですのであらかじめ準備しておきましょう。
申し込み後に受講料の案内が届きますので支払います。

受講方法は「オンラインで受講して試験は申し込んだ会場で受験する方法」と「申し込んだ日に会場で受講し試験もその場所で受験する方法」の2つがあります。

オンラインの場合はテキストが送られてきますので試験日までに講義の動画を視聴しながら受講します。
会場受講の場合は当日テキストを受け取って受講します。

ご自身のご都合のいい方法を選んでください。

気をつけたいのは講習会の日は決まっていて混み合っていると希望する日時に受講できなかったり離れた会場まで受講しに行かなければならない可能性があるということです。

各講習会の日程には定員がありますので埋まってしまうと次の機会を待つか別の空いている会場に行かなければなりません。

特に急いでいるわけではないのでしたらいいのですが、更新期限が迫っている状況だと直近の近所の会場が埋まっていて県外に行くことになってしまったり更新期限内に受講できないということもあり得ます。

許可の更新をされる方は日程に余裕を持って早めに受講されることをおすすめします。

誰が受講すればいいの?

この講習会には受講資格はありませんので、どなたでも受講することができます。
ですが、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可を取得したいときは以下の方が受講しないと「知識と能力」があるということにならないので注意が必要です。

法人の場合は、
・代表者
・業務を行う役員
・業務を行おうとする区域にある事業場の代表者(支店長など)

個人の場合は、
・申請者本人
・業務を行おうとする区域にある事業場の代表者

が受講しないといけません。
従業員の方に受講していただいて修了証を受け取ったとしても、その修了証では許可申請は出来ませんので上記の方が受講するようにしてください。

いつ受講すればいいの?

先ほど書いたとおり、許可申請や更新申請にはこの講習会の修了証を添付することになりますが、この修了証には有効期限が決められています

自治体によって違いがありますが、
・「新規」(はじめて許可申請される方向けの講習会)の課程の修了証は5年間
・「更新」の課程の修了証は2年間
となっています。

そのため、
・「新規」の場合は許可申請前5年以内
・「更新」の場合は申請前2年以内
に受講しておかないといけません。

まとめ(とにかく早めの受講を)

いかがでしたか?
今回は産業廃棄物処理業の許可を取得するための第一歩となる講習会について書いてみました。

許可を取得するためにはこの講習会を必ず受講する必要があります。
講習会の種類は複数用意されていて、ご自身が取得したい許可の種類に合ったものを受講します。
受講する方は誰もいいわけではなく、代表者の方など決められた方が受講しないといけませんでした。

申し込みはJWセンターのホームページから指示に従いながら行います。
オンラインと会場受講のご都合のいい方法を選ぶことになりますが、試験は会場で受験します。
受講し最後の試験をクリアできれば修了証が発行されて許可申請書に添付します。
この修了証には自治体によって違いがありますが、新規は5年、更新は2年の有効期限があります。

講習会は定期的に開催されていますが、定員が決まっているので希望している日時や場所で受けられない可能性があります。
急いでいなければいいのですが、更新期限が迫っている状態だと遠方に受講しに行かないといけないということもあり得ます。

期限間近になって慌てないようにすでに許可をお持ちの方は許可の期限と講習会の日程をマメに確認しておくようにしましょう。

この記事を書いた人
松本景文(土地家屋調査士・行政書士)

富山の廃棄物やリサイクル法など環境関連の手続に力を入れている化学工場出身の土地家屋調査士・行政書士です。
複雑でわかりにくい手続をコラムとしてわかりやすく日々発信しています。
温泉行きたい。ガンプラほしい。野菜育てたい。筋トレ好き。そんな人です。
2025/2/12