産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
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え!?収集運搬業の許可取れないの?
産業廃棄物処理業許可の「欠格要件」

産業廃棄物収集運搬業許可申請 欠格要件
▲産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可の欠格要件について書いています。

産業廃棄物処理業の「欠格要件」を詳しく。

以前、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可の4要件についての概要を書きました。
許可に必要な4要件は、
・欠格要件
・知識と技能
・施設
・経理的基礎
でした。

今回はその中の「欠格要件」についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「せっかく準備して申請したのに、欠格要件に該当して許可が下りなかった……」なんてことにならないように、事前に確認しておきましょう。

4要件の概要はこちらからどうぞ

欠格要件ってなに?

欠格要件とは、一定の条件に該当する場合は産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を取得できませんよ。という規定です。

この制度は産業廃棄物処理業を適切に行うことがある人なのかどうか?を判断するために設けられています。

この欠格要件に該当してしまうと許可を取ることはできませんし、許可を得ていたとしても事業を営んでいる中で欠格要件に該当してしまうと許可が取り消されてしまいます。

それぐらい大事な規定だということを覚えておきましょう。

欠格要件の対象になる人はだれ?

許可が取れなかったり許可が取り消されてしまう「欠格要件」ですが、対象になる人は決まっています。

・法人の場合
許可を申請する法人そのもの
法人の役員
5%以上会社の株を持っている株主
政令で定める使用人(支店・営業所の代表者など)

・個人事業主の場合
許可を申請する個人事業主
政令で定める使用人

これらの方が欠格要件に該当する場合は許可が取れなかったり取り消されてしまいます。
代表者の方だけではなく、業務を統括する権限を持っている方も対象になっている点は注意が必要です。

欠格要件にはどんなものがあるの?

次は欠格要件にどのようなものがあるのかを見ていきましょう。先ほどの「対象になる方」がこれらの要件に該当している場合は許可は下りませんし、許可を受けて事業を行っていた途中に該当してしまうと許可取り消しとなってしまいます。

・心身の故障により業務を適切に行うことができない者として環境省令※で定める者
※精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・破産手続開始の決定を受けて復権(権利を回復すること)を得ない者

・禁錮以上の刑(禁錮・懲役)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この場合は罰金刑は含まれません。

・特定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

「特定の法律」には大きく分けて二つのグループがあります。
ひとつは「環境に関する法律のグループ」、もうひとつは「暴力関係の法律のグループ」です。
「環境に関する法律のグループ」には、
廃棄物処理法
浄化槽法
大気汚染防止法
 騒音規制法
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
 水質汚濁防止法
 悪臭防止法
 振動規制法
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
 ダイオキシン類対策特別措置法
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
があります。

「暴力関係の法律のグループ」には、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪)
暴力行為等処罰ニ関スル法律
があります。

こちらは先ほどと異なり、罰金刑を含みます。

・廃棄物処理業や浄化槽法の許可を取り消されて取り消しの日から五年を経過しない者
法人の場合は取り消しの処分に係る聴聞の通知があった日前60日以内にその法人の役員で合った者で取り消しの日から五年を経過しない者も含みます。

つまり、許可を取り消された法人の役員だった方も注意が必要ということです。

・上記の聴聞の通知があった日から取り消しの処分をするか否かの決定をする日までの間に事業の全部の廃止の届出をした者で届出の日から五年を経過しない者
法人の場合は上記の通知の日前60日以内に法人の役員や政令で定める使用人で届出の日から五年を経過しない者も含みます。

取り消される前に廃業して処分を回避しようとする「逃げ得」をさせないということです。

・業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)

・暴力団員、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

・暴力団員等がその事業活動を支配する者
これらが欠格要件として廃棄物処理法に規定されています。

まとめ(欠格要件に該当しない対策を)

いかがでしたか?今回は産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可を取るための4要件のうちのひとつ「欠格要件」について見てきました。

欠格要件は産業廃棄物処理業を適切に行うことがある人なのかどうか?を判断するために設けられていました。
欠格要件に該当していると許可は取れませんし、事業を行っている途中で該当してしまうと許可取り消しになってしまいます。

対象になる方は代表者の方だけではなく、役員や政令で定める使用人(支店長など)も含まれています。
ご自分は大丈夫だけど、役員のひとりが・・・ということあり得ますので気を付けましょう。

欠格要件は複数規定されていて、どれかひとつでも当てはまってしまうと許可は取れません。
これから許可を取りたいと思っておられる方は欠格要件に該当する方がいないような体制づくりを、すでに許可をお持ちの方は欠格要件に該当しないような啓発活動などを行い、許可が取れないまたは取り消されてしまわないように十分注意しましょう。

この記事を書いた人
松本景文(土地家屋調査士・行政書士)

富山の廃棄物やリサイクル法など環境関連の手続に力を入れている化学工場出身の土地家屋調査士・行政書士です。
複雑でわかりにくい手続をコラムとしてわかりやすく日々発信しています。
温泉行きたい。ガンプラほしい。野菜育てたい。筋トレ好き。そんな人です。
2025/2/12