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産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
当事務所がサポートいたします。
産業廃棄物処理業を行うには、「許可」を取らないといけません。
しかし「収集運搬業」と「処分業」など、いくつかの種類があり、自分の業務にはどの許可が必要なのか迷う人も多いのではないでしょうか?
この記事では、産業廃棄物処理業の許可の種類と、どのような事業者がどの許可を取ればいいのかを見ていきましょう。
産業廃棄物処理業に関する許可は、大きく分けて 「収集運搬業」と「処分業」 があります。さらに収集運搬業には「積替え保管※のあり・なし」、処分業には 「中間処理・最終処分」 などの違いがあります。
※工場などの排出先から処分業者へ直行せずに産業廃棄物を他の車に積み替えたり一時的に保管すること。
まずは「産業廃棄物収集運搬業許可」から見ていきましょう。
これは 産業廃棄物を運ぶための許可です。
工場などから出た産業廃棄物を委託を受けて収集して処理施設へ運搬したい。というときはこの許可を取ることになります。
「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」というものもあって、こちらは爆発性、毒性、感染性があるような危険な廃棄物を運搬するときに必要な許可です。
たとえば、pH2.0以下の廃酸やpH12.5以上の塩基性廃液を扱う場合はこちらの許可を取得しないといけません。
注意点としてはそのまま処理施設へ直行するのではなく、どこかで他の車に積み替えたり一時的に保管したりしたいときは「積替え保管あり」の許可を取らないといけません。
もし「積替え保管なし」の許可なのに積替え保管をしてしまうと違反となってしまいます。
また、収集運搬業の許可を取っても産業廃棄物を「処分」することはできません。
したがって、「処分※」までしたいというときは別に処分業の許可を取らないといけません。
※細かく粉砕したり埋め立てしたりすること。
次は「産業廃棄物処分業許可」について見ていきましょう。
これは産業廃棄物の中間処理や最終処分をするための許可です。
「中間処理」は運搬されてきた産業廃棄物を焼却したり破砕したりすることによってリサイクルしやすい状態にすることを言います。
「最終処分」は最終処分場で埋め立てたり再生(リサイクル)することを言います。
これらを事業として行いたいときは産業廃棄物処分業の許可を取ることになります。
また、収集運搬業と同じく「特別管理産業廃棄物処分業許可」があり、危険な廃棄物を扱うときは通常の処分業許可とは異なる許可を取らないといけません。
ただ処分業の許可は審査が厳しく簡単に取得することができません。
いかがでしたか?
今回は産業廃棄物処理業許可にどのようなものがあるのかを見てきました。
産業廃棄物の許可は、「収集運搬業」と「処分業」 に分かれていました。
さらに「産業廃棄物収集運搬業許可」には「積替え保管あり」と「積替え保管なし」があり、産業廃棄物の中でも危険性が高いものは「特別管理産業廃棄物」として異なる許可が必要でした。
「産業廃棄物処分業許可」には収集運搬業と同じく「特別管理産業廃棄物処分業許可」がありました。
処分業の許可はとても審査が厳しく簡単に取得することはできません。
これから取り組もうとする事業にどの許可が必要なのかを把握し、取得した許可に含まれていないことをしてしまって廃棄物処理法違反になってしまった。ということがないように気を付けましょう。