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産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
当事務所がサポートいたします。
こちらのページでは各種リサイクル法の申請手続サポートの内容についてご案内しております。
建設リサイクル法は特定建設資材廃棄物(コンクリート、木材、アスファルト)について、分別解体や再資源化を促すため制定された法律です。
この法律では一定の規模以上の解体・建築・増築などの工事を行うときは基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
これにより、一定規模以上の工事を行うときは工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ事前に届出することが義務付けられています。
もし届出をしなかったり虚偽の届出をしたときは20万円以下の罰金となってしまう可能性がありますので忘れないようにしましょう。
コンクリート、アスファルト、木材のいずれかを用いた建築物の解体・新築工事などで以下の規模以上の工事を行うときは再資源化が義務付けられています。
工事の種類 | 規模 |
建築物の解体工事 | 延床面積80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 延床面積500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム工事など) | 工事金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額500万円以上 |
建設基準法により建築物の除却(解体工事)を行うときは建築物除却届を行う必要があります。
この届出は1年間でどれくらいの建物が取り壊されたのか?そのうち自然災害によるものはどれくらいだったのか?という統計のために必要な手続です。
この届出は建築物を除却しようとするときに工事開始前までに都道府県知事に提出しないといけません。
もし届出をしなかったり虚偽の届出をしたときは50万円以下の罰金となってしまう可能性がありますので忘れないようにしましょう。
この届出はすべての除却(解体工事)の際に提出しなければならないわけではありません。
建築物または工事に係る床面積の合計が10㎡以内の場合と、建替えに伴って除却を行うときは提出は不要です。
※建替えのときは建築工事届に除却の内容を併せて記載します。