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産業廃棄物処理業・各リサイクル法の許可申請を
当事務所がサポートいたします。
こちらのページでは産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可申請手続サポートの内容についてご案内しております。
工場などから出た廃棄物(産業廃棄物)を適切に収集し、決められた処分場などへ運搬するときは事前に都道府県知事や政令市の許可が必要です。
産業廃棄物は処理方法を誤ると環境汚染を引き起こしたり不法投棄につながったりします。
そのため安全に運搬することができる事業者にだけ許可を与えることで適切に管理しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには様々な要件を満たし、申請書類を提出しなければなりません。
廃棄物は廃棄物処理法という法律によっていくつかの種類に分類されています。
この法律では「産業廃棄物」がどのようなものかを定めていて、それ以外は「一般廃棄物」と考えています。
また、それぞれについて爆発性や毒性、感染性など人の健康や生活環境に悪影響を与えてしまうおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」として定めています。
これらの内容を図に表してみると以下のようになります。
「産業廃棄物収集運搬業許可申請」は赤枠で囲まれた産業廃棄物についての収集運搬業を行いたいときに必要な申請手続です。
産業廃棄物には
・どんな業種でも事業活動から排出すると産業廃棄物として扱われるもの
・特定の業種だけが事業活動から排出すると産業廃棄物として扱われるもの
のふたつがあります。
それぞれに分けて見てみましょう。
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のものや製造工程で発生する泥状のもの(パルプ廃液汚泥、建設汚泥など) |
廃油 | 動植物性油、潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤など |
廃酸 | 硫酸、塩酸、硝酸、酢酸などの酸性の廃液 |
廃アルカリ | 苛性ソーダ、アルカリ性めっき廃液などのアルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 廃スチロール、廃農業用フィルム、廃タイヤ、合成ゴムくずなど |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(廃タイヤは合成ゴムなので廃ブラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、空かん、切断くず、切削くずなど |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 空ビン類、製造工程等で生じるセメントくず、陶器くず、レンガくずなど |
鉱さい | 高炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)など |
がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類など |
ばいじん | 汚泥や廃プラスチック類などの焼却施設から発生し、集じん施設で集められたもの |
種類 | 具体例・業種 |
紙くず | 印刷くず、製本くずなど ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ・パルプ、紙または紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行するもの)に係るもの ・出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの ・製本業及び印刷物加工業に係るもの ・PCBが塗布され、又は染みこんだもの |
木くず | おがくず、バーク類 ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ・木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの ・パルプ製造業 ・輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの ・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの ・PCBが染みこんだもの |
繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの ・PCBが染みこんだもの |
動植物性残さ | あめかす、のりかす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業などにおいて原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 牛、馬、豚などの畜産農業に伴って生ずる動物のふん尿 |
動物の死体 | 牛、馬、豚などの畜産農業に伴って生ずる動物の死体 |
以上のような種類分けがされています。
これらの産業廃棄物の収集運搬を行いたいときは申請して許可を取得しないといけません。
許可申請を行う際はこれらの産業廃棄物の中からどの種類のものを収集運搬するのかを記載しないといけませんので事前に検討しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには以下の基準を満たさないといけません。
1.欠格要件に該当しないこと
→過去に廃棄物関連の法令違反がないか?や会社の役員に不適格者がいないか?などが審査されます。
2.収集運搬業を行う知識と技能を有していること
→公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得していることが必要です。
3.適切な施設を有していること
→適切に収集運搬を行うために必要なトラックなどの車両やケミドラムやフレコンバックなどの容器を所有していることが必要です。
4.経理的基礎を有していること(安定した経営ができること)
→許可を取得したあと事業が継続できるだけの資金力や財務状況が必要です。
詳しくはこちらからどうぞ
産業廃棄物収集運搬業や処分業をされている方が事業の範囲を変更したいときは、変更について許可を受ける必要があります。
たとえば、
・収集運搬する産業廃棄物の種類(品目)を追加したいとき
・新たに積み替え・保管を行いたいとき
・許可を受けた処分方法のほかの処分方法を行いたいとき
などが挙げられます。
この許可を受けずに変更した場合は無許可で変更したとして罰則の対象になってしまいます。
産業廃棄物収集運搬業や処分業をされている方が事業の一部または全部を廃止したときや住所などの事項を変更したときは、その変更の届出が必要です。
・事業の一部または全部の廃止
・氏名または住所
・役員
・事務所や事業所の所在地
・積替えのための保管上限
などが届出が必要な対象です。
この場合、事業の廃止や変更があった日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要がある場合は30日以内に届出なければいけません。